就学支援金制度とは、公立高校の無償化に伴い市立高校などの授業料の一部を国が支援するため、2010年4月より開始された制度です。
「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律」というのが正式名称で、一般的には「就学支援金」という略称で呼ばれています。
高校生のいる家庭の教育費負担を軽減するのが目的で、当初は高校生のいる全ての世帯が対象でしたが、2014年4月の高校入学者から親権者、つまり保護者の所得制限が設けられるようになりました。
就学支援金は、生徒本人に代わり学校側が受け取るものです。生徒本人や保護者が直接受け取るものではありません。
通信学校の場合、支給額は公立高校で月額920円、私立高校は月額9900円になります。また、支給額が授業料に達しない場合は、授業料の限度として支給金が支払われますので、実質、授業料が無償ということになります。
国の制度ですので受給するためには資格が必要です。まず学校ですが、通信制の高等学校の場合は国立、公立、私立の別は問われません。また、学年も1年から最終学年まで受給することができます。
受給する生徒さん本人は、日本国内に住所を有する方が対象となります。あと、既に高等学校を卒業している方は受給資格がありません。
さらに保護者の所得制限があります。制度開始当初は高校生なら誰もが受給できていましたが、不正受給問題が起こったことで2010年度から設けられました。
夫婦と子ども2人というモデル世帯が設定されており、親権者の「市町村民税所得割額」が合計30万4200円、年収にすると約910万円未満の世帯の生徒が対象となります。共稼ぎの場合は、両親の収入の合算した金額になります。
親権者がいない場合は扶養義務のある未成年後見人の年収で判断します。
就学支援金の受給資格を得るためには、1年生は原則として入学時の4月に、2種類の書類の提出が義務付けられています。
1通目は、受給資格認定申請書。学校を通して配布されます。
2通目は、市町村民税所得割額が確認できるもの。市町村民税税額決定通知、納税通知書、課税証明書などです。
文科省のホームページにサンプルが掲載されているので参考にしてください。
4月の申請で受給資格の認定を受けた生徒さんは、原則、毎年7月に2通の書類を提出しなければなりません。
1通目、収入状況届出書。これは学校を通じて配布されます。
2通目、市町村民税所得割額が確認できるもの。4月に提出したものと同じ市町村民税税額決定通知、納税通知書、課税証明書等です。
2年目以降の申請については、申請期限が各学校、都道府県によって異なりますので、必ず、学校側から確認するようにしてください。
就学支援金は勉強をしたいと希望する高校生を支援する国の制度です。申請書類の偽造などによる不正受給があった場合は、不正利得としての徴収や刑罰が科せられることがあります。くれぐれも注意してください。
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